SPECIFICSKILL

特定技能人材

特定技能人材とは

近年人手不足は深刻化しており,日本国内における経済・社会基盤の持続可能性を阻害する可能性が出てきております。
そのため、生産性向上や国内人材確保のための取組を行っても、なお人材を確保することが困難な状況に陥る可能性のある産業分野につき、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人を受け入れていく仕組みを構築するために、日本で唯一「労働力確保」を目的とした在留資格である、特定技能制度が2019年4月1日よりスタート致しました。

特定技能外国人受入のメリットとは

①人手不足の解消

若年層の労働力が確保できるため、高齢化が進む分野、また総じて働き手の集まりにくい地域・分野などにとって、特定技能外国人は大きな戦力になります。

②優秀な外国人労働者が多い

特定技能は全14分野ごとに試験が用意されています。これらの特定技能評価試験と、さらに日本語評価試験を突破した外国人が在留資格「特定技能」を取得することができるため、優秀な外国人労働者を雇うことが可能です。

③在留資格を得るとすぐ入国できる

技能実習生の場合、入国までに認可を得る必要があるため約8ヶ月~9ヶ月かかります。しかし特定技能の場合、試験に合格していれば即戦力として雇うことが可能です。

④海外進出に有利になる

企業に優秀な外国人労働者がいることで、職場の多様化が進みます。また、特定技能を持った外国人労働者たちの母国語により、海外の企業との交渉にも起用することができたり、コミュニケーションが取れるなどのメリットがあります。

⑤技能実習から継続して働いてもらえる

技能実習修了した後であれば、特定技能評価試験と日本語評価試験を受けなくても在留資格「特定技能」に移行できる可能性があります。そのため、技能実習修了後、さらに5年間日本で就労することが可能になります。

⑥フルタイムで雇用できる

アルバイトで外国人を採用した場合、週28時間以内でしか雇用できませんが、特定技能の場合フルタイムで働いてもらうことが可能です。

特定技能外国人受入れの流れ

特定技能対象分野(14分野)

介護身体介護等(利用者の心身の状況に応じた入浴、食事、排泄の介助等)のほか、これに付随する支援業務(レクリエーションの実施、機能訓練の補助等)
※訪問サービスは対象外
自動車整備自動車の日常点検整備、定期点検整備、分解整備
ビルクリーニング建物内部の清掃航空空港グランドハンドリング(地上走行支援業務、手荷物・貨物取扱業務等)、航空機整備(機体、装備品等 の整備業務等)
素形材産業鋳造、金属プレス加工、仕上げ、溶接、鍛造、工場板金、機械検査、ダイカスト、めっき、機械保全、機械加工、アルミニウム陽極酸化処理、塗装宿泊フロント、企画・広報、接客、レストランサービス等の宿泊サービスの提供
産業機械製造業鋳造、塗装、仕上げ、電気機器組立て、溶接、鍛造、鉄工、機械検査、プリント配線板製造、工業包装、ダイカスト、工場板金、機械保全、プラスチック成形、機械加工、めっき、電子機器組立て、金属プレス加工農業耕種農業全般(栽培管理、農産物の集出荷・選別等)、畜産農業全般(飼養管理、畜産物の集出荷・選別等)
電気・電子情報関連産業機械加工、仕上げ、プリント配線板製造、工業包装、金属プレス加工、機械保全、プラスチック成形、工場板金、電子機器組立て、塗装、めっき、電気機器組立て、溶接漁業漁業(漁具の製作・補修、水産動植物の探索、その他)、養殖業(養殖資材の製作・補修、管理、その他)
建設型枠施工、土工、内装仕上げ/表装、左官、屋根ふき、コンクリート圧送、電気通信、トンネル推進工、鉄筋施工、その他飲食料品製造酒類を除く飲食料品製造業全般(飲食料品の製造・加工、安全衛生)
造船・舶用工業溶接、仕上げ、塗装、機械加工、鉄工、電気機器組立て外食業外食業全般(飲食物調理、接客、店舗管理)

日本丸印プリンティング協同組合の支援内容

従来在留資格との比較

在留資格(就労ピザ)特定技能1号特定技能2号技能実習(1号、2号、3号)
目的日本国内の労働力不足を補う技術伝承による国際貢献
在留期間最長5年その後延長対象資格に切り替えられない場合、満了後帰国更新に制限無し最長5年その後延長対象資格に切り替えられない場合、満了後帰国
学歴条件不問
技能水準相当程度の知識または経験が必要ほぼ未経験レベル
日本語能力日本での生活および業務に必要なレベル拙い
給料要件日本人と同等以上最低賃金以上
採用方法
採用後の流れ
試験合格、または技能実習2号を修了した国内外の人材招聘自社での支援計画立案及び実施、または支援の一切を特定支援団体へ委託が必要特定技能1号を修了後、対象職種であること必須海外より招聘来日後は監理団体にて監理
仕事内容14分野建設業・造船業83職種151作業
活動内容相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する活動
(専門的・技術的分野)
技能実習計画に基づき、業務に従事しつつ、技能等の修得・習熟・熟達に努めるもの(非専門的・技術的分野)
受入れ機関の人数枠人数枠なし(介護分野・建設分野を除く常勤職員の総数に応じた人数枠あり
監理・支援支援(受入れ機関・登録支援機関)(個人または団体が受入れ機関からの委託を受けて、特定技能外国人に住居の確保その他の支援を行う。出入国在留管理庁による登録制)実習監理(監理団体)(非営利の事業協同組合等が実習実施者への監査その他の監理事業を行う。主務大臣による許可制)
送り出し機関なし外国政府の推薦または認定を受けた機関
※上記在留資格につき、弊組合により全てサポート可能です。